年々値上がりする社会保険料。企業の人件費高騰の原因となっています。
それでも保険料が足りないので未加入者を強制的に加入させて保険料収入を上げようとしているわけです。
1.1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヵ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
上記のパートさん10人で2年遡及されれば6,696,960円の負担となります。
延滞金は年14.6%の割合で徴収されます。
6,696,960円の保険料を30日延滞すると約8万円、1年間で約100万円の延滞金が加算されます。
その他にも最近の調査でパートタイマー未加入の強制加入により3,000万円の保険料を徴収されたという企業の話を耳にしました。
社会保険料は会社と社員で折半することになっています。
しかし、2年間からの保険料をパートさんへ請求できますか?
「それなら辞めます」と次の日から出社しなくなってしまえば、本人負担分の社会保険料も徴収できず、会社が全額負担することになります。
また2年前に遡って、旦那さんの扶養から外れる手続き。
それだけではありません。旦那さんの会社から支給されていた家族手当が2年分遡って返還させられることになります。
また、国民保険に加入したパートさんは2年分の清算もしなくてはいけません。
それに加え、社会保険に加入すれば、社会保険料が控除され、「手取りが減少」します。
法律論よりもパートさんは「手取り額」が全てです。それが実際です。
手取りが減るなら他社へ移ってしまい、結果、労働力が流出し、業務に支障をきたすことになります。
1.保険料の莫大な負担が発生する。
2.保険料負担をどうするか?
3.パートさんへの説明と処理方法のことに納得してもらえるか。
4.社会保険に加入することで手取りが減り退職されてしまわないか。
法律といえば法律です。しかし、是正しても会社も本人も「得」にならない、誰も喜ばない是正になります。
困ったなぁ 不安だなぁ と思ったら気軽にご連絡ください。
多少のヒアリングを行い、「経営者」の方とお会いしてコンサルティング内容や金額を打ち合わせて進めてまいります。